追加コラム:相続手続をすることは法律的な義務か?

結論から申し上げますと法的義務の場合と義務ではないものがあります。例えば死亡届の提出は届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければいけません(戸籍法86条)。
あと亡くなられた方から相続財産を受け継いだ相続人がいた場合はその相続人が相続人がいなくても包括受遺者(遺言により財産処分対象を特定せず、分数割合で遺贈を受けた者)がいた場合は包括受遺者が故人の確定申告(準確定申告手続き)をしなければならない場合があります。なお包括受遺者もいなかった場合は相続財産管理人が準確定申告手続きを行うことになります。
一方、法的義務ではない手続きに関しましては放置しておくのも可能です。

では相続手続きは放っておいても不利益はないのでしょうか?
例えば正当な理由なく死亡届の届出が遅れた場合、3万円以下の過料になります。また準確定申告手続きを怠った場合延滞税や無申告加算税が科される場合があります。つまり『義務である相続手続きを怠ると不利益を被る可能性があります。しかし、そうではない相続手続きであれば一時的には不利益はありません』。
ただし、『後になってより面倒な手続きをしなければなったり、自分の遺産が他の相続人に勝手に使われてしまったり、必要な時でも遺産の利用や処分ができない場合が起こります』。
ですのでどの相続手続きもできるだけ早めに行うことをお勧めいたします。

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