(7)相続の承認・放棄とは

相続の承認・放棄について順を追ってご説明いたします。相続の承認とは相続財産を受け継ぐことを認めるということです。相続の承認は単純承認と限定承認の2つに分かれます。単純承認とは相続人にとって利益になる財産かどうか問わず一切を相続することです。限定承認は遺産を引き継いだ範囲内で借入金のようなマイナスの財産を認めるということです。つまり自分の財産からは受け継いだ借入金を払わなくてよくなるということです。

限定承認は相続人が全員共同で行う必要があります。また相続開始を知ったときから3ヶ月以内に遺産の財産目録を作成して家庭裁判所に提出し限定承認をするとの申し出をする必要があります。債権者への公告など手間と時間がかかりますのであまり利用されていないのが現状です。

相続の放棄とはまったく財産を受け継がないことです。相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出する必要があります。

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