(1)相続とは何か

相続とは被相続人(亡くなった方)の財産を相続人(財産を受け継ぐ人)が受け継ぐことをいいます。相続は人の死亡もしくは死亡したとみなされた場合(失踪宣告に開始します。失踪宣告はご存じない方がいらっしゃると思うのでご説明します。

失踪宣告の趣旨不在者を生存者扱いすれば、その者をめぐる財産・身分関係などの法律関係が不明確のままであり社会関係や経済関係が混乱します。そこで、生死不明が一定の条件の下でその不在者を死亡した者とみなし、その者をめぐる法律関係を処理しようとする失踪宣告が民法30条で定められたわけです。 失踪宣告は普通失踪(民法30条1項)と特別失踪(民法30条2項)の2種類があります。

普通失踪とは不在者の生死が何らかの事情で7年所在が不明なとき利害関係人からの請求で家庭裁判所が宣告するものです。
特別失踪とは不在者が危難つまり命に関わるような災難(自然災害・事故・戦争など)にあって生死が危難にあってから1年以上不明な時に利害関係人の請求により家庭裁判所が宣告するものです。

失踪宣告が認められればその不在者は死亡したとみなされますから相続が開始されたり死亡保険金請求ができるようになったりします。不在者である失踪者がその後生きていた場合や失踪宣告で認められた死亡時間と異なる時に死亡したとの証明があったときは本人や利害関係人は家庭裁判所に失踪宣告の取消を求めることもできます(民法32条1項)

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