NPO法人格を取得するための要件について

NPO法人格取得の要件(1)17分野の活動分野にあたること
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2)活動の対象が不特定多数であること
つまり誰もがサービスを受けられる必要があります。
(3)特定非営利活動が主たる目的であること
(4)営利を目的としない
(5)社員(NPO法人の構成員のこと)の資格の得喪に不当な条件がない
(6)役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内
(7)宗教や政治活動を主目的としない
(8)特定の政党や候補者の支援団体・推薦・反対することを目的としない
(9)暴力団やその関連団体ではない
(10)役員として理事3人以上、監事1人以上がいる
(11)会員が10人以上いる
(12)すべての役員が法で定められた欠格事由に該当しない
(13)役員のうち配偶者や親族が全体の3分の1を超えていない、かつ3親等以内は2名まで

なお社員以外でも役員にはなれますし、未成年者や外国人も役員になれます。
(14)会計は、法第27条に規定する会計の原則に従っておこなうこと

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長崎県全域、佐賀県、福岡県
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