吉本興業と芸人の契約書問題について 2019年

2019年のニュースに関しての記事です。

吉本興業と芸人さんで契約書を交わしていないということやわずかなギャラで芸人さんを働かせているということが取りざたされていましたが、このことにつき私の思うところを書きます。

民法上は口頭でも契約は成立します。芸人さんは例えギャラがどんなに安くても将来売れて高額な報酬をもらえる業界だと分かって吉本に入ってきています。また売れない芸人を舞台に上げることで芸人を育てているということも安いギャラの理由に挙げているようです。

このことを鑑みると吉本興業が契約書を交わさず芸人さんを安いギャラで使うことは違法でも不当でもないように思えます。

しかし実態としては吉本と芸人との間に使用従属関係があり、労務の提供に対して賃金が支払われる関係であれば、雇用契約とみなされ、労働基準法9条に定める労働者としての保護を受けることになります。この場合、労働基準法により、就業規則を定めることや、労働条件通知書の交付が義務付けられることになります。

ですので吉本が契約条件などを決めた契約書を交付しなかったのは労働基準法9条違反になるのではないかと考えます。

出演させる芸人については、通常の労働者と性質が異なるとはいえ、キャリア・芸のレベル・人気・集客力等を考慮し、それに応じ相応の報酬額を会社・芸人双方で合意し、興行にかかる費用を確定させた上で、興行を行うべきかなと考えました。また例え経験が少なく芸が浅い若手が舞台の経験をさせることができるメリットが若手芸人にあるとしても今の時代は契約書を交わしたうえで少なくても最低賃金程度の報酬の支払いくらいはすべきではないかと思います。


難波グランド花月に新喜劇を見に行ったこともあり、吉本興業という会社は好きですが芸人さんの生活をきちんと守ってこその会社だと思いますので契約の適正化・明確化、その他労働環境の改善をして芸人さんが安心して芸に打ち込める会社になっていただきたいと思いました。


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