軽自動車には車庫証明がいるのでしょうか?結論から申しますと車庫証明は不要です。ですが「保管場所届出」という手続きが必要になることがあります。「自動車保管場所証明」は「申請」ですが、「保管場所届出」は「届出」になります。「保管場所届出」の手続きを行わなければならない地域は限定されています。「保管場所届出」が義務化されている地域に車を保管する場合は注意してください。
軽自動車の場合、「保管場所届出」がなくても名義変更が可能ですが、車庫の届出をしない場合、又は虚偽の届出をした場合は、10万円以下の罰金が科せられることがあります。