(6)遺留分について

遺留分とは、被遺言者の遺言によっても害されない、相続に関して相続人に保障されている遺産の一部のことです。遺留分の趣旨は被相続人の死後の遺族の生活保障と被相続人の財産には相続人の潜在的な持分がありこれを具体化し評価することです。なお法定相続人のうち兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合(民法1028条参照)直系尊属のみが相続人の場合:被相続人の相続財産の3分の1
その他:被相続人の相続財産の2分の1

遺留分の算定方法について計算式は遺留分算定の基礎となる財産×各相続人の遺留分率で計算します。遺留分算定の基礎となる財産とは、下記1~4を足し、債務を引き残った額をいいます。

1.相続開始時に持っていた財産
2.相続開始前1年以内に贈与した財産
3.相続開始前1年以上前であっても当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って行った贈与
4.婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産

遺留分減殺請求遺留分を侵害する遺贈や贈与は直ちに無効にはなりません。遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使する必要があります。

遺留分減殺請求の時効遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅します(1048条前段)。相続開始の時より10年を経過したときも同様です(1048条後段)。1042条前段の「減殺する贈与・遺贈があったことを知った時」とは、贈与・遺贈があったことを知り、かつ、それが遺留分を侵害して減殺できるものであることを知った時をいうとするのが判例です。

遺留分の放棄遺留分は放棄できます。ただ家庭裁判所の許可が必要です(遺留分放棄の許可の審判)。相続放棄と違い相続開始前の遺留分放棄が可能です。なお相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内であり、相続が開始してからでないと放棄できません。

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