(3)相続人の範囲について

法律上相続人になることができる人(法定相続人)・その相続順位は次の通りです。

配偶者 常に第1順位です。
第1順位 被相続人の子(胎児もふくまれる)
第2順位 直系尊属『被相続人の父母や祖父母など』親等が近いものほど優先される。
第3順位 被相続人に子がおらず、また直系尊属がいない場合、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

法定相続人が決まり、被相続人が特に相続分につき指定をしなかった場合は法定相続分に則って分配します。もっとも相続人全員の合意で法定相続分と異なる分配をすることもできます。法定相続分は以下のようになっています。

配偶者と子供が相続人である場合 配偶者1/2 子供(全員で)1/2
配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者2/3 直系尊属(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4

子供、直系尊属、兄弟姉妹が複数いるときは、原則として均等に分けます。父母の一方を同じくする兄弟姉妹『半血兄弟姉妹』は両方を同じくする兄弟の2分の1の相続分になります。なお非嫡出子(婚姻した配偶者以外から生まれた子)は嫡出子の半分の相続分でしたが平成25年9月の婚外子(非嫡出子)に対する相続差別を違憲とする最高裁大法廷の全員一致決定を承けて、同年12月に当該差別規定を削除する民法改正がなされた結果、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました。半血兄弟の相続分に変更はありませんので混同されないようご注意ください。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
長崎県全域、佐賀県、福岡県
業務の内容次第では全国対応可能です。

連絡先 お問合せフォーム