(2)相続財産の範囲について

相続の対象となる財産を相続財産といいます。相続人にとってプラスになる財産である積極財産マイナスになる財産である消極財産の2つに分かれます。主なものを挙げます。

積極財産 土地・建物等の不動産、現金・預金・小切手・、株式・社債・手形などの証券
自動車・家財・貴金属・ゴルフやリゾートなどの会員権・骨董品・貸付金・売掛金、借地・借家権など
消極財産 借入金・税金・医療費・買掛金・住宅ローン、被相続人がなった保証人の地位

香典や弔慰金などは相続財産ではありません。なお遺産と相続財産は異なります。遺産とは
(1)相続財産
(2)みなし相続財産(相続財産ではないが相続税の課税対象になるもの、たとえば受取人払いの生命保険金・死亡退職金・遺言による債務免除など)
(3)相続財産にならないもの
(4)相続財産から差し引けるもの
の総称です。相続税は遺産の総額をもとに計算されます。

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