そもそも建設業ってなんだろうか?

建設業許可申請について建設業とは、元請、下請、個人、法人関係なく建設工事の完成を請負うことをいいます。建設工事とは、土木建築に関する工事で、29業種に分類されています。「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して 報酬を与えることを約する契約です。

建設業をはじめたい方は、「建築工事一式」の場合は
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造工事で延面積が150平方メートル未満の工事
主要構造部が木造で、延面積の1/2以上の住居の用に供する事

「建築工事一式」以外の建設工事の場合は
(3)1件の請負代金が500万円未満の工事

これら3つの場合以外は建設業の許可が必要になります。

建設業法により、施工能力、資力、信用がある者にだけ営業を認める許可を認めることで建設物の品質や安全の確保・受注者の保護をはかることが建設業許可の趣旨です。

建設業の種類にはどのようなものがあるか?

建設業は29種類に分類されています。なお、測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事業以外)土砂、資材などの運搬除草工事、樹木の剪定、清掃、管理等業務は建設工事には当たりません。

土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土工・コンクリート工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業

建設業許可は原則業種ごとに個別に許可を取る必要があります。許可をとった後に別の業種で許可を追加することもできます。

建設業許可のための5つの要件について

建設業許可を取るためには以下の5つの要件を満たす必要があります。

(1)経営業務の管理責任者としての経験を有する者を有していること
(2)各営業所に技術者を専任で配置していること
(3)請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
(4)請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(5)法令の違反にあたらないこと

御社が建設業許可の要件が満たしているか確認をされたい方は当事務所にお尋ねください。なお電話のみでの要件にあたるかどうかにつき無料でのご相談は対応しておりません。直接のご相談場合によってはテレビ電話での相談は受け付けております(テレビ電話はラインかチャットワーク、スカイプ)


国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

知事許可=1つの都道府県にのみ営業所を置く場合に必要
大臣許可=2つ以上の都道府県の区域に営業所を置く場合に必要

特定建設業許可と一般建設業許可の違いは何ですか?

特定建設業許可が必要となるのは、元請契約により受注した場合に限ります。特定建設業許可と一般建設業許可の違いは、元請として受注した1件の工事を、下請業者に合計3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の発注をするかどうかです。ですから、この金額以下の発注だったり、下請けによる受注は特定許可にあたりません。特定許可のほうが手続きが複雑で手間がかかるのが一般的です。

お気軽にお問合せください!

お問合せ・ご相談

主な業務地域
長崎県全域、佐賀県、福岡県
業務の内容次第では全国対応可能です。

連絡先 お問合せフォーム