認証申請費用につきまして

NPO認証に必要な書類の作成全てを110,000円で承っております(税込)。全国のNPO法人を数多く設立しており認証率は100%です。

認証までの当事務所の仕事の流れNPO設立についてSTEP1
お電話ください。

STEP2
NPOの認証に必要な情報をお客様からお伺いします(メールや電話、FAXにより)。

STEP3
認証に必要な書類案を作成します。行政庁との面談前に事前にメール添付等で見ていただける場合は事前に行政のNPO担当者に見ていただきます。そちらのほうが認証がスムーズに行くからです(都道府県によっては面談でしか書類をみてくれない都道府県もあります)。

STEP4
作成書類をメールでお送りしますので印刷していただき(印刷希望の方は別途有料で対応いたします。)、NPO担当課にご提出ください。申請後4ヶ月ほどで認証証が届きます。

STEP5
その後のNPOでの問題にも迅速に対応しております。

NPOフルサポートプラン、スタンダードプラン、バリュープラン、その他毎年の事業報告書などの作成
→内容につきましては以下に記載しておりますのでご確認ください。

NPO法人設立後のサポート支援につきまして

「設立後のNPO法人の運営の具体的な流れがわからない」
「どんな時に届出や変更が必要で、どういう書類を作成するのかがわからない」
「助成金や補助金申請を手伝ってほしい」
「法人運営についてサポートしてほしい」
「自分だけで運営していくのは不安なので、いつでも相談できる方がいてほしい」

上記のような、お客様がNPO法人を運営する上でのご不安を解消し、運営を円滑なものとするため、当事務所では設立後も3種類の支援プランをご用意し、NPO法人の運営をサポートしております。

※注意事項
・助成金申請に関しましては申請する件数や成果を保障するものでもなく、お客様のNPOの事業報告や他の変更手続き中などの時期には助成金申請をお休みする場合がございます。
・顧問報酬の支払いを遅滞した場合は業務を停止する場合がございます。

フルサポートプラン(¥22,000/月(税込))※NPO法人の運営を積極的に支援してほしい方向け

●スタンダードプランの内容(会計記帳業務は100仕分けを超えますと10仕分けごとに1,000円追加料金かかります)
●毎年度における事業計画・収支予算書の作成又は作成指導及び提案
●定款変更認証申請手続
●契約書・申込書等の各種書面の作成・提供
●外部・内部トラブル発生時の対応・善後策提案・専門家(弁護士等)紹介
●税務申告を行わない場合の、帳簿からの計算書類(貸借・収支・目録)の作成

スタンダードプラン(¥11,000/月(税込))

●バリュープランの2~7の内容
●毎事業年度終了後に提出する書類(事業報告届出書)の作成及び報告手続
●各種変更手続(再認証手続を除く)
●会計記帳業務(毎月100仕分けを超えますと10仕分けごとに1,000円追加料金かかります)
●助成金の申請支援(助成金の金額の成果により成果報酬を3%~程度いただきます。助成金が得られなかった場合、成果報酬はかかりません。助成金額によりいただく成果報酬には最低金額がございます。お見積もりいたします。)

当事務所にご依頼され助成金で当事務所のプランの費用だけでなく十分な運営資金をまかなえたとお喜びいただいております。小規模から中規模のNPO法人様はこちらのプランをお勧めいたします。

オプション(税別)

内部トラブル発生時の法的対応・善後策提案 案件に応じて別途お見積もり
監事就任(長崎、佐賀、福岡、熊本限定)
※毎月1回訪問し、業務執行・財務状況について監査を致します。
¥33,000/月
税務申告を行わない場合の計算書類(貸借・収支・目録)の作成 領収書から作成を行う場合
¥66,000
帳簿から作成を行う場合
¥44,000
臨時訪問(長崎、佐賀、福岡、熊本限定・交通費別途) ¥10,000/1時間

NPO法人設立後の各種手続:単発でのご依頼(税込)

NPO法人設立後の各種手続もお任せ下さい。NPO法人は営利法人と違い、設立後も沢山の手続が発生します。「NPO法人運営支援サービス」をご契約いただきますと契約内容に含まれている手続きなどは、契約報酬内で対応いたしますので、別途、費用は発生いたしません。契約内容に含まれていない手続き(再認証申請など)でも通常料金より契約割引となりますのでお勧めです。

毎事業年度終了後に提出する書類の作成及び報告 ¥44,000
毎事業年度に行う財産の変更 ¥33,000
役員の変更、任期満了に伴う届出及び変更(重任、役員変更) ¥33,000
法人名変更 ¥55,000
事業目的変更(追加、削除など) ¥55,000
本店移転(管轄所轄庁内) ¥40,000
本店移転(管轄所轄庁外) ¥88,000
解散・清算手続 ¥88,000

NPO法人設立後に必要な手続き

NPO法人は毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前事業年度の下記の事業報告書等の書類を所轄庁に提出しなければいけません。提出した書類は所轄庁で一般公開されます。なお、内閣総理大臣が所轄庁となる法人は、事務所の所在する都道府県においても一般公開されます。

さらに、下記の書類については事務所に据え置いて、利害関係人に閲覧させる義務があります。
・定款
・認証・登記に関する書類の写し
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書借対照表
・役員名簿
「前事業年度において役員であった者の氏名および住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿」
・社員のうち10人以上の者の名簿

なお3年連続で事業報告書の提出がない場合は、原則としてNPO法人の認可は取り消しとなりますのでご注意ください。

お客様の声を一部抜粋いたします

NPO法人 地球民 代表 戸張迪子様(埼玉)
仲間が九州出身のものが多く先生にお願い致しました。微に入り細にわたり懇切丁寧にご指導頂き本当に感謝申し上げております。有難うございました。

NPO法人スポーツクラブ水都様(愛媛)
数多くのNPO法人設立に携わっておりHPの中から的確に書かれた内容、良心的な価格で判断しお願いしました。

NPO法人リハビリコラボレーション 白井瑞樹様(愛知)
設立に関する料金が良心的な点と万が一設立できなかった場合には返金に応じてくれる点がよかったです。またメールの返信が早く、急な電話相談にも対応してくれました。

特定非営利活動法人 ASUMO 代表理事 前田裕士様(愛知)
費用が他社と比べて安かった。電話の対応が、誠実だった。 仕事が早い。メールのやり取りで対応してもらえるので、煩わしさが無い。何度でも修正に対応して貰え、心強い。

福祉支援機構様(埼玉)
代行費用が最安値。依頼前に電話でお話しして好印象だったため。とても迅速で親切な対応でした。完璧に書類を作成してこの価格は破格です。今後も様々な業務をお願いしたいと思います。こまめな対応をして下さりスムーズに設立することができました。質問に対してもすぐに返信を返していただき大変助かりました。

その他 特定非営利活動法人若者住宅支援協会(山口県)、特定非営利活動法人牟岐笑海族団(徳島県) 特定非営利活動法人花くらぶ(山形県)、特定非営利活動法人Music Deliveryキラキラ星(東京)特定非営利活動法人らくらくお悩み鑑定館(奈良県)等全国各地のNPO法人の認証をいただいております。

推薦文

愛知県行政書士会 行政書士 横山直和先生からNPO法人設立業務に関し推薦文をいただいております。

「深堀先生は長崎県行政書士会長崎支部で業務指導理事をされていた方なので、他の行政書士が一目を置く先生です。公益法人設立等、現在まで多数の実績があるので安心です。深堀先生は、ひとりひとりのお客様に対して、たっぷりと時間をとり、専門用語等も噛み砕いて説明するなど、お客様のために最善を尽くされている貴重な先生です。
行政書士の先生の中には、お客様のことをあまり考えずに事務的に業務を終えてしまいご依頼されたお客様に不具合が発生することがたびたびございます。業務が完了すればそれまでという事務所も中にはございますが深堀先生は、必要に応じ随時お客様フォローを継続し、業務後のトラブルを未然に防ぐ努力を継続してくれるので、NPO法人設立について、何かあれば深堀先生にお任せすることをお勧めします。」

横山先生は愛知県にお住まいの行政書士の先生で、行政書士業務はもとより、通信販売業務での累計売り上げで5,000万円をこえる等インターネットマーケティングに関しても造詣の深い先生で、いろいろとお世話になっている先生です。

NPO法人とは

NPOとはNon-Profit-Organizationの略で非営利組織に法人格が与えられた団体を指します。 この非営利とは収益事業すべてが禁止されるということではなく余剰金の配当を禁止されているに過ぎません。ですから事業活動のため、役員や従業員の給料の支払いのため収益事業を行うことはできます。

設立に際しては資本金は不要で、申請手数料や登記手数料も不要です。ただ、活動分野が1.特定非営利活動促進法に定める17分野に制限されますし、2.不特定かつ多数の利益に寄与することが必要です。 また、その他公益性を重視した規制があります。

NPOと法人の違いについて

費用面(ここでは株式会社と比較します)

  株式会社 NPO法人
資本金 1円以上 0円でもオッケイ
定款印紙代 4万円 0円
定款認証手数料 5万円 0円
定款謄本証明料 1,500円くらい 0円
登録免許税 15万円 0円
合計 最低24万円 0円

配当面
会社は資本金を集めて事業をし、儲かった分を株主など出資者で分配します。ですがNPOは出資者に利益の分配をしません。

NPO法人格を取得するための要件について

NPO法人格取得の要件(1)17分野の活動分野にあたること
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2)活動の対象が不特定多数であること
つまり誰もがサービスを受けられる必要があります。
(3)特定非営利活動が主たる目的であること
(4)営利を目的としない
(5)社員(NPO法人の構成員のこと)の資格の得喪に不当な条件がない
(6)役員総数のうち報酬を受ける者の数は3分の1以内
(7)宗教や政治活動を主目的としない
(8)特定の政党や候補者の支援団体・推薦・反対することを目的としない
(9)暴力団やその関連団体ではない
(10)役員として理事3人以上、監事1人以上がいる
(11)会員が10人以上いる
(12)すべての役員が法で定められた欠格事由に該当しない
(13)役員のうち配偶者や親族が全体の3分の1を超えていない、かつ3親等以内は2名まで

なお社員以外でも役員にはなれますし、未成年者や外国人も役員になれます。
(14)会計は、法第27条に規定する会計の原則に従っておこなうこと

NPO法人設立にかかる期間につきまして

以前は行政の公告・縦覧期間が2ヶ月となっておりましたが1か月に短縮されました。
幾分早くNPO法人の設立ができるようになっております。

当事務所にご相談いただき、依頼者様にヒアリングさせていただき4か月から6か月でNPOの認証がされております。なお県外の方はメール、電話、FAX等でやり取りしながら業務を行っております。

書類作成の時間ですが打ち合わせ(遠方の方はヒアリングシートにご記入いただく)を済ませておおよそ1週間から3週間以内に書類作成をしております。


NPO法人と一般社団法人のどちらを設置したらよいか?

NPO法人と一般社団法人のどちらを設置したらよいですかというご質問をよくいただきます。これにつきましては半年以上設立に時間をかけてもよい場合で、法人の信用がより多く助成金の申請や公益的活動に重点をおきたいのであればNPO法人をお勧めしています。

一方すぐに法人を立ち上げたい場合で株式会社に比較し公益的な事業を行う計画がおありの依頼者様に対してはNPO法人ではなく一般社団法人の設立をお勧めしております。なお、一般社団法人の設立は収益型、非収益型の設立形態があり、非収益型の設立のほうが税金の優遇の制度がありますが、定款の内容で解散の際は国や公的機関等に残余財産の分配を行うべき条文を加えないといけないなどの義務も科されます。

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主な業務地域
長崎県全域、佐賀県、福岡県
業務の内容次第では全国対応可能です。

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